2019-05-28 第198回国会 参議院 経済産業委員会 第11号
小規模企業振興基本法におきまして、地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえ、小規模企業振興施策を策定、実施する責務を有する、このように規定をしております。 今御指摘の商工会連合会の調査によりますと、少なくとも四百四十三の市町村がこの基本法の趣旨に沿った中小企業、小規模企業の振興条例を制定をしていただいていると、このように承知をしております。
小規模企業振興基本法におきまして、地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえ、小規模企業振興施策を策定、実施する責務を有する、このように規定をしております。 今御指摘の商工会連合会の調査によりますと、少なくとも四百四十三の市町村がこの基本法の趣旨に沿った中小企業、小規模企業の振興条例を制定をしていただいていると、このように承知をしております。
小規模企業振興基本法においても、地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、小規模企業振興施策を策定、実施する責務を有するとされておりまして、都道府県にはまずこの基本法の趣旨に沿って必要な小規模企業振興施策を進めることを期待しているところであります。
一方で、小規模企業振興基本法におきまして、地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、小規模企業の振興施策を策定、実施する責務を有することとされておりまして、都道府県には、まずは、この基本法の趣旨に沿って必要な小規模企業振興施策を進めることを期待しております。
一方で、小規模企業振興基本法においては、地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、小規模企業振興施策を策定、実施する責務を有するということになっているわけでありまして、都道府県においては、まず、この基本法の趣旨にのっとって、必要な小規模企業振興策をしっかりと進めてほしいというふうに思います。
その中で、本法案においては、地方分権をやはり尊重しつつ、地方公共団体に対して、各地域において小規模企業振興施策を講ずることを求めることとなっております。国から地方公共団体に当然働きかけてまいりたいと思います。 具体的には、地方公共団体に対しまして、それぞれの地域の特性に応じた施策を企画立案し、実施することを責務とするとしております。